発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範
平成24年11月29日
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく平成24年6月18日経済産業省告示第139号(以下「告示」という。)において、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても、告示の表第12号に掲げる「森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)」(以下「間伐材等由来の木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第13号に掲げる「木質バイオマス」(以下「一般木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第14号に掲げる「建設資材廃棄物」を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められたところである。
この区分の下では、間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマスについて適切な識別・証明が行われなければ、調達価格が適正に適用されない事態も懸念される。また、木質バイオマスについては、間伐材等で未利用のものが大量に発生している一方で、既に相当部分が製材、合板、木質ボード、製紙用等に供されていることから、このような既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮していく必要がある。このようなことを踏まえ、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、発電燃料となる間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス及びこれらを原料とするチップ等の供給者が、その証明に取り組むに当たっての自主行動規範を制定し、ここに公表する。
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発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定の申請
事業者認定または継続認定を受る場合は 以下の書類をダウンロードいただき
必要事項をご記入の上 提出してください。
発電利用に供する木質バイオマスの証明に関するガイドライン
発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範
発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領
事業者認定料金他 【令和元年10月1日現在改定】
木質バイオマス 認定事業者名簿 【令和5年4月1日現在】 
(新規申請)
別記1 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書 
別記1イ所属団体等が発行する認定推薦書)
別添:1 取り扱う木材・木材製品の主要品目、年間取扱数量 
別添:2 事業所の敷地、建物及び施設(土場、倉庫等)の配置状況 
別添:3 分別管理及び書類管理の方針 
(継続申請)
別記1ア 発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る
事業者認定申請書(継続)
別記1イ所属団体等が発行する認定推薦書)
別添:1 取り扱う木材・木材製品の主要品目、年間取扱数量 
別添:1イ過去3年間の発電利用に供する木質バイオマスの取り扱い実績量
別添:2 事業所の敷地、建物及び施設(土場、倉庫等)の配置状況 
別添:3 分別管理及び書類管理の方針 
(申請以外の書式・様式)
【別記2】事業者認定書の様式
発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定書
【別記3】 間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの
証明書の様式
※流通・加工段階における間伐材等由来の木質バイオマスの証明書の場合
【別記4】間伐材等由来の木質バイオ…スであることが証明された
木材の取扱実績報告の様式
【別記5】認定取消通知書の様式
発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定取消通知書
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