岐阜県木の国・山の国 木づかいCO₂貯蔵量認定制度
岐阜県木連ホームページへ戻る

「木の国・山の国」の宝もの
県産材を使う「木づかい」でまちを、森を、地球を元気に





 岐阜県では「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例」(令和4年12月20日岐阜県条例第45号)第20条の規定に基づき、ぎふ証明材等を使用した建築物及び木材製品に対して、ぎふ証明材等の使用によるCO2貯蔵量の認定が行われます。また、認定した炭素貯蔵量の公表も行われます。

 岐阜県木の国・山の国木づかいCO2貯蔵量認定制度実施要領 [PDFファイル/198KB]

 木造建築は『第2の森林』
 木造住宅は、プレハブ住宅や鉄筋コンクリート住宅の約4倍の炭素を貯蔵しており、森林と
 同じように二酸化炭素を固定する役割を持つことから「第二の森林」ともいわれています。

 

 認定対象とする住宅、非住宅建築物、木製品等にぎふ証明材等を使用していること。
               

 建築主(発注者)、施工者、設計者、製造者

 認定を受けようとする方は、以下の書類を県へ提出してください。
 ・認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
 ・木材使用量計算書(様式第2号) [Wordファイル/17KB]
 ・ぎふ証明材等であることを証明する出荷伝票等

 1.木材使用量が確定した時点で申請書類を県(県産材流通課)に提出
 2.岐阜県木材協同組合連合会が申請書類を審査、CO₂貯蔵量等を算定
 3.県が申請者に認証書を交付
 
 
 
 申請書提出先
  〒500-8570
  岐阜市薮田南2-1-1
  岐阜県林政部県産材流通課木造建築推進室消費対策係あて

 お問い合わせ
  岐阜県林政部県産材流通課木造建築推進室消費対策係
  〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
  電話番号:058-272-1111(内4367)
  受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く。)

 


Copyright (C) 2023岐阜県木材協同組合連合会All Rights Reserved.