岐阜県木の国・山の国 県産材利用促進協定制度
岐阜県木連ホームページへ戻る

「木の国・山の国」の宝もの
県産材を使う「木づかい」でまちを、森を、地球を元気に





官民連携で『木づかい』を促進!県産材利用促進協定制度が始まります
 「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材利用の促進に関する法律」の改正に伴い、県では令和5年4月から「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例」が施行され、
建築物等における県産材利用を促進するため、「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進協定制度」が創設されました。
 この制度では、事業者等が県と協定を締結し、建築物や備品導入における県産材利用促進に関する構想の実現に向けて連携して取り組むことで、事業所等における県産材利用を促進し、脱炭
素社会や持続可能な社会の実現を目指します。

 岐阜県木の国・山の国県産材利用促進協定制度概要 [その他のファイル/1.21MB]
 岐阜県木の国・山の国県産材利用促進協定実施要領 [PDFファイル/338KB]

メリット
●県による、木材利用の指導や協力が得られ、財政的な支援を受けられる可能性が高まります。
●ホームページでの公表等により、当該事業者の社会的認知度と社会的評価の向上を図ります。
●木材利用による環境保全への貢献で、ESG投資など新たな資金獲得につながる可能性があり
 ます。
●サプライチェーンの構築による安定的な木材調達を進めることができます。


対象区域:県内または国内
有効期限:5年間

〇協定の締結にかかる申請書(要領別記様式第1号)に記載する目標数値については、
下記の数値を上回る目標となるように、県と協定締結予定者で検討を行います。
  【目標数値(下限)】
  
  ※①は木造化、②は木造化、内装木質化、③、④は備品導入の目標値

県産材を利用する事業者及び団体(建築主等)、県産材の利用を促進する事業者及び団体(木材供給者等)

 協定の締結を申し入れる場合は、以下の書類を県へ提出してください。
 岐阜県木の国・山の国県産材利用促進協定様式一覧 [Wordファイル/57KB]

1.申請書類を県に提出(申請書類の記入方法などについては『ぎふ木造建築相談センター』へ
 お問い合わせください。)
2.県にて内容が条例の目的や県産材利用推進計画に照らし適当か確認し、協定締結の応否を判断
3.申請者と協議を行い、協定内容について調整
4.協定締結をホームページで公表するとともに、その取組み内容を広くPR


 申請書提出先
  〒500-8570
  岐阜市薮田南2-1-1
  岐阜県林政部県産材流通課木造建築推進室消費対策係あて

 お問い合わせ
  岐阜県林政部県産材流通課木造建築推進室消費対策係
  〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
  電話番号:058-272-1111(内4367)
  受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く。)

 (事前相談窓口)
  ぎふ木造建築相談センター 岐阜県木材協同組合連合会内
  〒500-8356岐阜市六条江東2-5-6 ぎふ森林文化センター3F
  電話番号:058-271-9941
  受付時間:午前8時30分から午後5時00分(土日祝日を除く。)

 


Copyright (C) 2023岐阜県木材協同組合連合会All Rights Reserved.